2017年2月25日土曜日

“公道マリカー”会社 任天堂の訴訟に対し反論「不正競争・著作権侵害には該当しない」

 公道カートレンタルサービスを行う「株式会社マリカー」は2月24日、同社に対し任天堂が訴訟を提起したことを受け、「大変困惑しております」とのコメントをメディアに向けて発表しました。

 同社によれば、現状ではまだ訴状を受け取っておらず、具体的なコメントはできる状況にないとしつつも、現在の報道には「事実とは異なる内容がある」と説明。同社としては、サービスは「不正競争行為および著作権侵害行為には該当しない」との考えであることを明らかにしました。

 また、任天堂とは数カ月前に協議を行っており、サービスに対し理解を示す発言も得られていたとのこと。また、他の悪意ある公道カートレンタル事業者(任天堂の許可なく模造衣装を販売・レンタルするなど)について、協力して対応していくよう協議していた矢先の訴訟だったといい、「大変困惑しております」ともコメントしています。

 任天堂側の主張は、同社が「マリオカート」の略称を社名に用いているほか、マリオなどのコスプレ衣装を貸与したり、その写真を宣伝に利用したりしていることから、同社に対する不正競争行為および著作権侵害行為に該当する――というもの。現時点では両社の主張は180度食い違っており、このまま行けば全面対決の形となりそうです。

 なおマリカー側によれば、今回の提訴を受けて、Webサイトやメールサーバ、電話回線などがパンク状態となり、お客が迷子になるケースも発生するなど、サービス業務にも大きな影響が出ているとのこと。同社では利用者に対し、「対応が遅くなったことを重ねてお詫び申し上げます」とも謝罪しています。

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