2017年1月24日火曜日

裸体CG作成、二審は罰金30万円=児童ポルノ禁止法違反―東京高裁

 裸の女児のCG(コンピューターグラフィックス)を作成したとして、児童買春・ポルノ禁止法違反罪に問われ、一審で懲役1年、執行猶予3年、罰金30万円とされた岐阜市のデザイナー高橋証被告(56)の控訴審判決が24日、東京高裁であった。朝山芳史裁判長は一審判決を破棄し、罰金30万円を言い渡した。

 朝山裁判長は、一審東京地裁が「実在する児童の姿が忠実に描写されたと認識できる場合、CGも児童ポルノに当たる」と判断した点を支持。一方、CGの素材とした女児の写真は古いものだったことから、「児童の具体的な権利侵害は想定されず、違法性は高くない」と述べた。

 判決によると、高橋被告は2009年、裸の女児の写真を素材にCGを作成し、3人に販売した。 

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