2015年7月21日火曜日

<h1 itemprop="name">18歳以上かわからない児童ポルノ「知らなかった」を警察はどう取り締まる?

7月15日から児童ポルノは"ただ持っているだけ"でも犯罪になったーー。

しかし、「これって、児童ポルノ?」と判断に迷ってしまうモノは少なくない。例えば、露出度の高い衣服を着た少女の写真や動画だ。これも、いわゆる「着エロ」にあたるものに18歳未満の女のコが出演している場合は違法と判断される可能性が高い。

では、ネットで見つけて何げなくダウンロードした画像や映像で、18歳以上かどうかわからないものは罪に問われるのか。この問題に詳しい奥村徹弁護士によると、本当に「知らなかった」ケースであれば、弁解は通るはずだという。しかし、ずいぶん曖昧(あいまい)な基準では?

「実は、この法案は全体的に曖昧な点が目立つんですよね。例えば、処罰の対象は『自己の性的好奇心を満たす目的での所有』となっていますが、捜査や報道、医療目的などの"資料"として持つのは認められています。しかし、『これは資料だ』と主張しても、ベッドルームに置いてあったらダメかもしれない。基本的には、現在進行形で性欲を満たすために使っているか否かで判断されます」

注意すべきは、持っているだけで犯罪になる児童ポルノは、今回の法改正以前に発売されたモノも含めて"全部"ということだ。

例えば、2000年代初頭にブームになった裏ビデオ『関西円光』シリーズは当時、興味本位で入手した人も少なくなかったが、出演者のほとんどが18歳未満というれっきとした児童ポルノである。即、捨てるしかない!

今回の騒動で最も例に挙げられる、1991年にセンセーショナルな大反響を呼んだ、宮沢りえのヌード写真集『Santa Fe』は発行部数155万部の大ヒット作だ。しかし、同作は彼女が17歳の時に撮影されたとの噂もあり、それが証明されたりしたら児童ポルノとして扱われることになる。

さらにさかのぼると80年代以前は、日本にはロリータヌードの規制がなく、エロ雑誌はもちろん『平凡パンチ』や『スコラ』といった当時のメジャー雑誌にも18歳未満のヌードグラビアが普通に掲載されていた。

こうした古い写真集や雑誌なども、たまたま持っていただけで逮捕されてしまうのだろうか?

「基本的にはアウトですね。捨てるか、該当ページだけでも破棄したほうがいいでしょう。もし警察に見つかっても、押し入れの奥でホコリをかぶっているような状態でしたら"今の性欲を満たすため"に使っているとは認められないので罪には問われません。

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