2013年12月27日金曜日

弁護士に聞いた!「彼のスマホこっそり見たらプライバシーの侵害になるの?」

恋人や配偶者のケータイ、あなたなら見ますか? 「浮気してないかどうか心配で……こっそりチェックしちゃう」という人も多いのではないでしょうか。

「女友達と頻繁にメールしていて、見なければよかったとすごく後悔した。」や「1度したらクセになってしまった……」など、多くの悩める女子がいるよう。そんな中「彼氏のメールチェックしたら、プライバシー侵害で訴えられるらしい!?」というネット上のウワサを発見。

こっそり盗み見している人にとっては、ドキッとしてしまうウワサですよね。そこで今回は『アディーレ法律事務所』の島田さくら弁護士にご協力いただいて、その辺りを詳しく説明していただきます!

 

■恋人のメールをみたら「プライバシーの侵害」になる!

「率直にうかがいます。恋人のメール、勝手に見たら"プライバシーの侵害"なのでしょうか?」

島田さん:はい、「プライバシーの侵害」にあたります。プライバシーとは(1)私生活上の (2)いまだ他人に知られていない事実で (3)通常公開されたくないものを 本人の同意を得ずに暴いたような場合に成立します。プライベートのメールは他人に知られていない、そして公開されたくないものといえそうなので、メールを勝手に見てしまえばプライバシーの侵害にあたるでしょう。

 

■損害賠償の可能性も! GmailやYahooメールは不正アクセス禁止法にも違反!

「どんな法律に抵触するのでしょうか……。逮捕されたりするんですか?」

島田さん:プライバシー権侵害は、民法709条の不法行為にあたるので、損害賠償の請求が可能となります。プライバシー権侵害そのものを処罰する法律はありませんので、逮捕される、ということはありません。

島田さん:しかし、GmailやYahooメールなど、クラウド上のメールに関しては他人のIDやパスワードを不正に利用してネットワークに接続してメールを見ることになるので、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」に違反すると考えられます。この場合は3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる可能性がありますね。携帯に保存されているメールを見る行為はこれにあたりませんので、注意してくださいね。

 

■SNSも基本的にはメールと一緒!

「メールじゃなくて、SNSを見たらどうなるんでしょうか……。わたしに非公開の投稿とか、気になるんです。」

島田さん:恋人のID等を用いてSNSにログインして、自分には公開されていない投稿を見るという場合も、基本的にはメールの場合と一緒です。

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